
番号制度のマイナンバー?
なにそれ?
と思った方はほとんどだと思います。
国が2015年秋からスタートする「番号制度のマイナンバー」。
“国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税番号制度を導入”するとのことです。
これは、企業だけでなく国民全員に関係する制度となるので、簡単にご紹介したいと思います。
マイナンバーって何?
- マイナンバーは住民票をもつ全ての国民に1人1つずつ番号を渡されます。
どういったことに活用されるのか?
国が国民の社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理します。
また、複数の期間に存在する個人の情報が同一人物の情報であると確認するために活用されます。
導入により期待できる具体的な効果とは、
1、平等な社会の実現に向けて
- 所得や他の行政サービスの受け取り状況を把握しやすくなる。
- その分、負担を不当に免れることや、不正を受けることが防止できる。
- これにより、本当に困っている人に支援が行える。
2、利便性の向上
- わずらわしい添付書類の削減に!
- 行政手続きが簡単に!
- 個人情報の確認がスムーズに!
3、行政の効率化に向けて
- 行政機関や地方公共団体などの様々な情報の入力、照合、転記には時間と労力がかかりますが、これを大幅にカットすることが出来るということ。
- 作業の重複などの無駄もカットされるので以前よりスムーズに事が進むことを期待されています。
マイナンバーの番号制度はいつから?
- 平成28年1月からマイナンバーを利用します。
- マイナンバーの配布は、27年の10月から全国民に順次通知されます。
どういった機関で使うの?
- 国や地方公共団体などが利用します。
私たちはどこで使うの?
- 国民は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税金の手続きでマイナンバーを記載します。
- 通勤先や証券会社、保険会社などにも
- H28年1月以降は、勤め先で健康保険や厚生年金などに加入している方、また源泉徴収して税を納めている場合にマイナンバーが必要となりママ巣。
マイナンバーの個人情報は安全なの?
- 法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
- マイナンバーを含む自分の個人情報のやりとりを確認できます。
個人番号カードが配布されたら、免許証などの必要がなりますね♪